スポンサーリンク
「日本の国民健康保険って海外での医療も保険対象になるって噂を聞いたんですけどホントですか?」と聞かれたことがありました。
「えーまたまた、そんなバカなー」とその人には答えたんですけど、あとでコッソリ調べてみたところ「そんなバカな」ではありませんでした。
今日の話は、場合によっては今からでも海外で受けた治療費が返ってくるかもしれない、そんなもの凄い耳よりな情報かもしれません。
このページの目次
いつからそんな制度があるの?
「そんな制度知らないなー。もしかして最近始まったんじゃない?」と思う方もいるかもしれません。僕もそう思いました。
スポンサーリンク
ところがこの制度2001年、なんと今から17年も前からあるそうです。
どんな医療行為が還付の対象になるの?
気になるのは、どんな医療行為が還付の対象になるか?ですよね。
まずはそこに触れてみたいと思います。
基本的に日本国内で保険が適応される医療行為のみが適応されます。もちろんその中には診察や手術を含む治療行為、薬代が含まれます。
それと日本で治療を受けられるのに海外へ治療(療養)目的で渡航した場合も、保険は適応されません。
そして嬉しいのは、この制度、歯の治療にも保険が利くんです。ニュージーランドのような歯の治療が驚くほど高い国に住んでいる人には朗報です。
それと忘れてはいけないのが、この制度では日本で保険が利かない治療方法や薬の投与などは適応されません。
もちろん保険が利かないインプラントなそれ以外の保険が効かない歯の治療法や性転換、人工授精、美容整形なども対象外です。
ちなみに自然分娩は保険が利きませんが、帝王切開は保険給付の対象になるそうです。
スポンサーリンク
まずは現地で全額支払い、帰国後還付の申請
海外滞在中に支払った医療費は「海外療養費」という名目で、いったん医療費を全額現地で払ったのち、帰国後に請求してお金を返してもらうことになります。
なのでもし保険の適応を期待するなら、上で紹介した日本の保険でカバーされるのかどうかを必ず確認しておかないと、あとで請求したらお金が返ってこない…なんてことになるかもしれません。要注意ですね。
どのくらい返ってくるのか
戻ってくる金額は全額ではありません。それはそうですね。
例えば現地で10万円の治療を受け、日本ではその治療が8万円だった場合は8万円に対して自己負担額を差し引いた金額が返ってきます。自己負担が3割なら5.6万円が返ってくるということですね。
現地で6万円の治療を受け、それが日本で10万円の治療&3割の自己負担だったら、7万円が返ってくるということです。
ただ為替の問題や、適応される治療とされない治療などなど細かく計算されていくはずなので、ケースバイケースのようです。
請求期限は2年間
スポンサーリンク
この海外療養費の還付は2年間遡ることができるそうです。なので、過去2年間に海外で治療を受けたことがある人は、書きの必要な書類が手元にあったら申請できるかもしれませんよ。
ちなみに審査には数ヶ月かかると事。
でも、2年前までさかのぼってお金が返ってくるのは、かなりありがたいですね。
どんな人が対象になるのか
海外療養費の還付を受けられる人はこんな人です。
国民健康保険や社会保険に加入している人
これは言わなくてもわかりますよね。
海外の滞在が1年未満であること
基本的に1年以上海外に滞在している人は「生活の本拠地は日本ではない」と判断されるため、住民票を海外に移さなければなりません。
そうすると国民健康保険の場合、そもそも保険に加入する資格がないため還付を受けることができません。
※企業で加入する社会保険などはそれぞれ制度が違うので要確認のようです。
スポンサーリンク
では海外在住5年目。ずっと国民健康保険を払っている人の場合は?と言われるとわかりません。
黙って申請すればバレないのかもしれません。でも、その辺は役所に聞いたら「ダメ」と言われるでしょうし、バレたら大変なことになるかもしれないので、自己責任でお願いします。
申請時に必要なもの
- 所定の用紙による明細が記載されている領収書。
- 診断内容が明確に記載されている書類
- 治療内容が明細に記載されている書類
診断・治療に関する書類には医者のサイン。さらに日本語以外で書かれたものの場合、翻訳したものが必要になります。
詳細を知りたい場合・申請書類が欲しい場合は
各市町村の役所のホームページに申請に必要なものや、申請書類のPDFファイル、支給までの流れなどが記載されていることが多いです。
お住いの地域の役所のホームページで「海外療養費」で検索してみると意外と出てきます。
もし見つけられない場合は、役所に直接電話することをオススメします。
ポイントは「書類があるか」でしょうね。
「2年まで遡れる」のはありがたいんですけど、詳細な治療内容などを証明できなければならないので、この記事を読んだからといって2年前の治療費を取り戻すのはなかなか難しいかもしれません。
スポンサーリンク
とは言え海外旅行保険に入っておこう
今回紹介「海外療養費」という制度があることを紹介しましたが、この制度があれば海外旅行保険に入らなくていいわけではありません。海外療養費はあくまでも治療費の一部が返ってくる制度です。
海外旅行保険は救急車代や、治療を受けるための交通費、さらに帰国するための交通費、日本から家族などが救援で行く時の交通費までカバーされます。
※もちろん保険会社により異なりますので各自ご確認ください。
なので、必ず海外旅行保険に加入するか、海外旅行保険付きのクレジットカードを使って海外旅行へ行くようにしましょう。