コレも液体!?意外と機内に持ち込みができないモノ一覧

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飛行機に乗るとき、搭乗前に「火器や凶器、液体などもっていませんか?」とチェックを受けます。

火器や凶器は誰もがイメージしやすいので、何を持ち込んではいけないのかわかりやすいです。

ところが「液体」と言われると、水は持ち込めないのはわかっても歯磨き粉は知らなければ持ち込んでしまうかもしれません。

この記事では機内に意外と機内に持ち込めないものをまとめました。今後、飛行機に乗る予定がある方の参考になれば幸いです。

目次

機内に持ち込むことができないモノ

narita

機内に持ち込みができないもの、または制限されているものは一般的に以下のようなものが挙げられます。

  • 刃物や強打すると凶器になりうるもの
  • ライターなどの火器
  • 液体

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今回、その中でも「液体」にフォーカスして、意外と機内に持ち込めない「液体っぽくないけど液体と判断されるもの」をまとめています。

ちなみに液体は100グラム、または100mlの容器に入れて、さらに1リットル以下のジッパー付きの透明プラスチック袋に入れれば機内に持ち込むことが可能です。

コレも液体?意外と機内に持ち込めないモノ

ここからは「機内に持ち込めないわかりやすいモノ」と「機内に持ち込めそうで意外と持ち込みできないもの」に分けていきます。

これから紹介する「持ち込みできないもの」は国土交通省が作ったリストから抜粋しました。詳細を知りたい方は下記のPDFファイルをご覧ください。

上でも触れましたが、これから紹介するものは基本的に「100ml、または100gの容器に入れて、さらに1リットル以下のジッパー付きの透明なプラスチック袋」に入れれば持ち込むことができます。

わかりやすい「持ち込みできない」もの

まず初めに「これは液体」と誰もがわかるような機内に持ち込みできないものです。

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  • ジュース
  • 牛乳
  • 豆乳
  • 生クリーム
  • 酒類
  • 醤油など液体調味料
  • 食用油
  • 袋詰めのスープ
  • 香水
  • 液体除菌液
  • タバスコ

これらは明らかに液体ですね。

「タバスコ」も載っていますが、100ml以上の大容量タバスコを持ち歩く人はなかなかいませんよね。でもタバスコ本場の地に行ったら空港で500mlのタバスコとか売ってるのでしょうか。

それと面白いのが国土交通省のPDFの持ち込みできないものの中に「ヤクルトミルミル」が載っていました。ほとんどのものが「牛乳」などジャンルで載っているのに、急に特定の商品を禁止しています。

問題になりやすいから敢えて載せているのかもしれません。

意外と持ち込みできないもの

続いて「意外と」持ち込みできないモノです。
「言われれば確かに」と思えるものから、言われても「え?これは液体?」と疑いたくなるものもあります。

  • フルーツなどシロップが多く入った缶詰
  • 水のり
  • ゼリー飲料
  • カスタードクリーム、ピーナツバター、ジャムなどクリーム状のもの
  • 蜂蜜、ガムシロップ、水飴
  • 歯磨き粉、洗顔料
  • ケチャップ、マヨネーズ
  • おろし生姜、おろしニンニク
  • ショートニング
  • ピーナツバターやジャムなど
  • マーガリン
  • カレーやシチュー、粥などのレトルト
  • こしあん(粒あんの記載はなし)
  • こんにゃく、ところてん
  • プリン、ババロア、ゼリー、くずきり

上のリストを見ていて、「え?これもダメなの?」というものありませんでしたか?

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「言われてみれば確かに」と思ったのはコンニャクやところてんですね。固形といえば固形だけど、コンニャクの水分量は96-97%といわれています。

それと「こしあん」の記載はありつつ「粒あん」の記載がないことは疑問でした。

持ち込めなさそうで持ち込めるもの

「持ち込めそうで持ち込めないもの」があれば「持ち込めなさそうで持ち込めるもの」もあります。

  • ウニやいくらなどの缶詰や瓶詰め・真空パック
  • 団子や餅、おはぎ、水ようかん
  • シュークリーム
  • チーズ
  • 生卵
  • ウェットティッシュ
  • ジェル入りバストアップ・ブラ
  • 医療整形・美容整形で使用されているシリコン

ここで気になったものが幾つかあります。

まず1つ目はシュークリームです。
「生クリーム」は持ち込みできないのにホイップした生クリームと、同じく持ち込みができないカスタードクリームが入っているのに持ち込みができます。

他にもジェル入りバストアップ・ブラや豊胸手術で使うシリコンが持ち込みOKなのは、使っている本人はドキドキだろうから敢えて書いたのかな?と。

例外的に認められているもの

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最後に明らかに液体だけど例外として認められているものです。

例外として認められているものは「医薬品類」と「乳幼児が必要なもの」です。

これらは検査員に申し出ることで持ち込みをすることができます。ただし不審な場合は検査が行われるとのこと。

最終的には現場判断

今回参照した国土交通省が作成したPDFに記載されているのですが、「持ち込みOKかNGか」は現場で判断されるそうです。

重量制限対象品についての具体的な判断は、最終的には、保安検査場における検査員が行います。

量的制限の対象となる液体物のリスト – 国土交通省

またここで紹介したリストは「保安上の観点」で問題があるのか、ないのか?について触れているだけです。

そのため国によっては「検疫上の観点」で持ち込み・持ち出しができない可能性もあります。

最後にここで紹介したものは「液体っぽくないのに機内に持ち込みできないもの」と「液体っぽいのに機内に持ち込みできるもの」を紹介しました。

それ以外にも機内に持ち込みできないものはいろいろありますので、各自確認しておくようにしましょう。

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この記事を書いた人

元NZ在住40代男性。大阪在住。2005年からニュージーランド15年、カナダで1年の生活を経て2022年に日本帰国。ブログ運営が仕事。

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